外国籍の方の一時帰国後の日本再入国について
【2020年9月2日発信情報】
日本国政府の発表により「入国拒否対象地域指定日(中国・台湾等は4月3日)から8月31日までに再入国許可をもって出国した在留資格保持者について、所定の手続きを行うことにより、9月1日以降の日本への再入国が認められること。」ならびに「日本滞在中の在留資格保持者が今後出国する場合に、所定の手続きを経ることにより入国拒否対象地域からの再入国が認められること。」がわかりましたのでお知らせします。
※詳細は以下【再入国手続き詳細】の2020年9月2日発信情報をご確認ください。
現在一時帰国中の留学生は、秋学期までの再入国の予定について、以下「再来日届」により国際交流センターへ連絡をお願いします。
<連絡フォーム>https://req.qubo.jp/aguiec/form/sairainichi
一時帰国を予定している方は、以下「不在届」の提出により国際交流センターへの連絡が必要です。
<不在届フォーム>https://req.qubo.jp/aguiec/form/huzaitodoke
※今後日本から出国をする場合、入国拒否対象地域(159か国・地域 ※本学留学生全員が該当)から日本へ再入国は、所定の手続きを経た場合に限り認められますので、一時帰国を検討している方は、以下【再入国手続き詳細】2020年9月2日発信情報を確認してください。
【一時帰国相談先】国際交流センター
TEL: 0561-73-1111(代表) Email: aguiec@dpc.agu.ac.jp
日本国政府の発表により「入国拒否対象地域指定日(中国・台湾等は4月3日)から8月31日までに再入国許可をもって出国した在留資格保持者について、所定の手続きを行うことにより、9月1日以降の日本への再入国が認められること。」ならびに「日本滞在中の在留資格保持者が今後出国する場合に、所定の手続きを経ることにより入国拒否対象地域からの再入国が認められること。」がわかりましたのでお知らせします。
※詳細は以下【再入国手続き詳細】の2020年9月2日発信情報をご確認ください。
現在一時帰国中の留学生は、秋学期までの再入国の予定について、以下「再来日届」により国際交流センターへ連絡をお願いします。
<連絡フォーム>https://req.qubo.jp/aguiec/form/sairainichi
一時帰国を予定している方は、以下「不在届」の提出により国際交流センターへの連絡が必要です。
<不在届フォーム>https://req.qubo.jp/aguiec/form/huzaitodoke
※今後日本から出国をする場合、入国拒否対象地域(159か国・地域 ※本学留学生全員が該当)から日本へ再入国は、所定の手続きを経た場合に限り認められますので、一時帰国を検討している方は、以下【再入国手続き詳細】2020年9月2日発信情報を確認してください。
【一時帰国相談先】国際交流センター
TEL: 0561-73-1111(代表) Email: aguiec@dpc.agu.ac.jp
【再入国手続詳細】 |
【2020年9月2日発信情報】 ●日本国政府による入国拒否対象地域指定日以降に出国し、現在出国中の在留資格保持者の再入国入国拒否対象地域指定日(注1)以前に出国中の在留資格保持者の再入国は、既報のとおり8月5日から可能となっていたところですが、今回、入国拒否対象地域指定日から8月31日までに再入国許可をもって出国した在留資格保持者について、9月1日以降、所定の手続きを経た者の入国拒否対象地域からの再入国が認められることになりました。 (注1)4月2日以前に入国拒否対象地域に指定された国・地域については4月3日 ※ 再入国に当たっては、我が国在外公館において、「再入国関連書類提出確認書」の交付を受けるとともに、滞在先の国・地域の出国前72時間以内の検査証明が求められます(詳細は外務省HP等をご参照ください) 〇外務省HP「在留資格を有する外国人の再入国について」(※日本語・英語あり) https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html ●現在日本に滞在中の在留資格保持者が出国しようとする場合、9月1日以降に実施される所定の手続きを経て、再入国許可を持って出国した者(注2)については、入国拒否対象地域からの再入国が認められることになりました。 (注2)本邦出国前に、追加的防疫措置に応じる旨を誓約し、出入国在留管理庁から受理書の交付を受ける者。 〇法務省 入管庁HP「本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について」(※日本語、英語、中国語、韓国語あり) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html ※出国にあたっては、出国中に在留期限が切れないようご留意ください |
【2020年8月26日発信情報】 日本へ入国する全員に対して、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機が必要で、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用できませんので、事前に滞在場所や移動手段の手配が必要です。公共交通機関以外の交通手段については、自家用車、レンタカーでの移動に加え、厚生労働省の基準を満たすハイヤーによる移動にも可能とされています。基準を満たすハイヤー会社またはハイヤーを調達できる旅行会社については以下URLを確認してください。 〇厚生労働省HP「基準を満たすハイヤー会社、旅行会社」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00020.html |
【2020年8月5日発信情報】 新型コロナウイルス感染症の影響で外国籍の方が日本へ入国できない状況が続いていますが、日本政府より「日本政府による入国拒否対象地域指定日(中国・台湾などは4月3日)以前に日本を出国した再入国許可保持者は、所定の手続きを行うことにより8月5日以降の再入国が可能となる。」との発表がありました。再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、日本入国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内に受けたPCR検査の「検査証明」の提示が必要となります。 確認書については、7月29日より各在外公館において申請受付を開始されており、先着順での受付・発給となりますので、再入国を希望する場合、早期に申請を行ってください。 ※詳細は、下記リンクを御参照ください。 ○外務省HP「在留資格を有する外国人の再入国について」: (日本語 ※英語もあり) https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html ○外務省HP「再入国の際に必要な手続・書類等」: (日本語 ※英語もあり) https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html ○法務省HP「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について」 (日本語 ※各国語もあり) http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html |