外国人留学生の皆さんへ
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- 【奨学金】ロータリー米山記念奨学会 募集のお知らせ
学内での各種手続
在留に関する手続
よくある質問はこちら
学内での各種手続
留学生の学内各手続の詳細については「外国人留学生の手引」を確認してください。
留学生の相談窓口
国際交流センターは外国人留学生の皆さんの相談窓口です。生活や学業で困った時や悩み事を打ち明けたい時など、どんなことでもいいので気軽に声をかけてください。
また、留学生が学内で様々な相談や手続を行う場合、各窓口で日本人学生と同様に相談・手続を行うことができます。
<相談内容・各種手続の主管部署と対応窓口>
また、留学生が学内で様々な相談や手続を行う場合、各窓口で日本人学生と同様に相談・手続を行うことができます。
<相談内容・各種手続の主管部署と対応窓口>
相談内容・各種手続 | 主管部署 | 各キャンパスの窓口 |
留学生に関すること (在留手続、学納金減免、奨学金、連絡先の変更、生活全般) |
国際交流センター | 日 進 :国際交流センター(本部棟2階) 名城公園:事務室(HUB2階) 楠 元 :各学部事務室 |
学業全般に関すること(履修、授業、試験、成績、成績・卒業証明書) | 教務課* 各学部事務室 |
日 進 :教務課(教学センター) 名城公園:事務室(HUB2階) 楠 元 :各学部事務室 |
生活全般に関すること (通学、学生割引、クラブ活動、休学・退学の願出、在学証明書) |
学生課* 各学部事務室 |
日 進 :学生課(教学センター) 名城公園:事務室(HUB2階) 楠 元 :各学部事務室 |
就職活動に関すること (就職活動、インターンシップ、卒業後進路、資格取得) |
キャリアセンター 各学部事務室 |
日 進 :キャリアセンター(本部棟1階) 名城公園:キャリアラウンジ(AGALS2階) 楠 元 :各学部事務室 |
病気・怪我に関すること (体調不良、健康相談、歯科相談) |
保健センター | 日 進 :保健センター(健康管理棟1階) 名城公園:メディカルルーム(AGALS1階) 楠 元 :楠元保健室(基礎棟1階) |
留学生への連絡
大学から学生の皆さんへの連絡事項はWebCampus(下記参照)により各部署から連絡します。個人への連絡事項はWebCampusのメール転送サービスにより連絡しますので、普段利用しているEメールアドレスを登録して、大学からの情報を常に確認できるようにしてください。また、留学生の皆さんに関係する奨学金やイベントの情報は国際交流センターのホームページに情報を集約して掲載しますので確認してください。
情報ツール | 主管部署 | 配信情報 |
WebCampus | 教務課 | 大学(各部署)からの情報、個人宛の連絡、 履修中の講義に関する情報(休校・補講など) |
国際交流センターホームページ | 国際交流センター | 留学生対象の奨学金、留学生向けのイベント、 海外留学、国際交流に関する情報 |
連絡先の変更手続(本人・保証人)
住所や電話番号が変わった場合は、速やかに大学に届け出てください。届け出がないと大学からの連絡事項が伝わらず不利益を被る可能性もあるので、変更があるたびに必ず届け出てください。また、保証人が変更になる場合も相談してください。
手続内容 | 主管部署 | 各キャンパスの窓口 |
住所・電話番号の変更 (本人・保証人) |
国際交流センター |
日 進 :国際交流センター(本部棟2階) 名城公園:事務室(HUB2階) 楠 元 :各学部事務室 |
保証人の変更 |
奨学金の受給申請
留学生が受給できる奨学金には、学内の奨学金と学外団体による奨学金があります。学内外の奨学金に関する情報は、国際交流センターホームページにより随時お知らせします。
<奨学金の種類と申請窓口>
<奨学金の種類と申請窓口>
奨学金の種類 | 主管部署 | 各キャンパスの窓口 |
留学生対象の奨学金(同窓会奨学金、特待生奨学金を除く) | 国際交流センター |
日 進 :国際交流センター(本部棟2階) 名城公園:事務室(HUB2階) 楠 元 :各学部事務室 |
特待生奨学金 | 教務課 | |
同窓会奨学金 | 各学部同窓会事務局 | 各学部の同窓会事務局 |
<主な学外団体による奨学金>
団体・奨学金 | 募集時期 | 支給金額 | 応募条件等 |
文部科学省 | 4月 | 月額 48,000円 | ・在留資格「留学」を有し、経済的に修学が困難である者。 |
外国人留学生学習奨励費 | ・定められたの成績条件、収入条件等を満たす者。 | ||
日本国際教育支援協会 | 4月 | 月額 50,000円 | ・指定の日本語能力試験N1を受験し、所定の成績を修めた者。 |
日本語教育普及奨学金 | ・日本語、日本文学、日本文化等日本語指導者養成に密接な分野を専攻する者 | ||
横山国際奨学財団 | 6月 | 月額 30,000円(学部生) | ・アジア太平洋地域諸国から在留資格「留学」で来日し、経済的困難でありながら勉学を熱望する者。 |
月額 50,000円(大学院生修士) | ・定められた成績条件等を満たす者。 | ||
月額 70,000円(大学院生博士) | |||
平和中島財団 | 9月 | 月額 100,000円 | ・在留資格「留学」を有している、または「難民」の認定を受けていて、経済的援助を必要とする者 |
・定められた成績条件等を満たす者 | |||
ロータリー米山記念奨学会 | 9月 | 月額 100,000円(学部生) | ・在留資格「留学」を有し、翌年4月に学部3・4年生、修士1・2年、博士2・3年に在籍する者。 |
月額 140,000円(大学院生) | ・定められた成績条件等を満たす者。 | ||
市原国際奨学財団 | 12月 | 月額 50,000円 | ・愛知県内の大学および大学院に在学する外国人留学生で、学資の支弁が困難と認められる者。 |
大幸財団 | 1月 | 年額 360,000円以内 | ・愛知県内の大学、大学院に在学していて翌年度に学部2年以上の者。 |
・定められた成績条件等を満たす者。 | |||
愛知留学生会後援会 | 随時 | 審査により金額・条件が決定 | ・予想外の事態により「緊急」に経済的困窮に陥り、支援が必要な私費外国人留学生(在留資格「留学」) |
緊急援助金 | ※返済義務を伴う貸付金の場合あり | ・貸付金となった場合に、卒業までに返済が可能であること。 |
在留に関する手続
留学生の在留手続の詳細については「外国人留学生の手引」を確認してください。
在留管理制度
在留カード
新規入国者の場合は、入国の審査を中部空港、関西、成田、羽田空港にて受けた場合、旅券(パスポート)に上陸許可の証印をするとともに在留カードが交付されます。在留カードは外出する時はいつも持っていなければなりません(常時携帯義務)。
住居地の届出変更
新規入国者は、出入国港において在留カードが交付されたら、住居地を定めて14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を届け出てください。在留カードの裏面に住居地が記載されます。同時に、住民基本台帳制度の対象となり、住民票の交付を受けることが出来ます。
変更の届出
住居地を変更したときは、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口でその居住地に届け出てください。居住地以外の変更(氏名、国籍・地域など)は、旅券、写真、在留カードを持参の上、14日以内に、出入国在留管理局に届け出てください。原則として、届出・申請がなされた日に、新しい在留カードが交付されます。
在留カードの再交付申請
在留カードを紛失したり盗まれたりして失った場合には、出入国在留管理局に再交付を申請してください。その際、最寄りの警察署に紛失届けをして、遺失届受理証明書または盗難届受理証明書をもらい、在留カードの代わりに持参してください。
新規入国者の場合は、入国の審査を中部空港、関西、成田、羽田空港にて受けた場合、旅券(パスポート)に上陸許可の証印をするとともに在留カードが交付されます。在留カードは外出する時はいつも持っていなければなりません(常時携帯義務)。
住居地の届出変更
新規入国者は、出入国港において在留カードが交付されたら、住居地を定めて14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を届け出てください。在留カードの裏面に住居地が記載されます。同時に、住民基本台帳制度の対象となり、住民票の交付を受けることが出来ます。
変更の届出
住居地を変更したときは、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口でその居住地に届け出てください。居住地以外の変更(氏名、国籍・地域など)は、旅券、写真、在留カードを持参の上、14日以内に、出入国在留管理局に届け出てください。原則として、届出・申請がなされた日に、新しい在留カードが交付されます。
在留カードの再交付申請
在留カードを紛失したり盗まれたりして失った場合には、出入国在留管理局に再交付を申請してください。その際、最寄りの警察署に紛失届けをして、遺失届受理証明書または盗難届受理証明書をもらい、在留カードの代わりに持参してください。
マイナンバー制度について 2015年10月より「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」が始まり、日本人と同様に留学生にも個人番号が付与されます。住民登録のある市区町村より「マイナンバー通知カード」が届いたら大切に保管してください。個人番号は市区町村の窓口で各種手続きを行う場合やアルバイトをする場合に必要となります。悪用される恐れがありますので、他人に見せたり、貸したりしないよう注意してください。 |
■在留期間更新許可申請(留学)に必要な書類等一覧
留学生として日本に在留を許可される期間は、最短の6ヶ月~最長4年3ヶ月ですが、本学での修学年数や成績状況により出入国在留管理局が在留期間を決定します。在留期間は所定の手続きにより延長することができます。在留期間の満了する3ヶ月前から満了日までに出入国在留管理局にて手続きをしてください。
<出入国在留管理局での在留期間更新許可申請(留学)に必要な書類>
|
<上記2.本学での在留期間更新許可申請書(所属機関等作成用)の発行>
※新型コロナウイルス感染防止に伴う自宅学習期間は大学への立入が禁止されている場合のみ、郵送での申し込みを受け付けます。
→郵送による申込方法はこちらから確認してください。
※新型コロナウイルス感染防止に伴う自宅学習期間は大学への立入が禁止されている場合のみ、郵送での申し込みを受け付けます。
→郵送による申込方法はこちらから確認してください。
[必要書類]
[申込場所] 日 進 キャンパス:国際交流センター(本部棟2階) 名城公園キャンパス:事務室(HUB2階) 楠 元 キャンパス:各学部事務室 ※入学前の新入生の受付窓口は国際交流センターのみです [発行所要日数] 申し込みから1週間後の発行となります。 ※在留期間延長や在留資格変更が必要な方は期限に余裕をもって手続きしてください。※発行から1ヶ月経過した書類は破棄します。 |
資格外活動(アルバイト)
留学生は、教育機関等で研究を行い、または教育を受けるという在留活動を行う者として「留学」の在留資格が付与されており、原則として、この資格以外の活動(アルバイトなどの収入を伴う活動)を行うことはできませんが、学費やその他の必要経費を補うために収入を得る必要がある場合、出入国在留管理局より「資格外活動許可」を得ることにより、1週間28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内)の資格外活動が可能になります。
ただし、資格外活動は誰でもできるわけではありません。休学中は本来の活動(教育を受けること)を行っていないため、資格外活動はできません。また、学業に悪影響が出る場合には当然資格外活動を続けることはできません。具体的には、出席不良や成績不振の場合には資格外活動の許可を取り消します。
なお、留学生にふさわしくない職種(風俗営業、スナック、クラブ、パチンコ・スロット店等)での資格外活動は入管法により禁止されています。
資格外活動の許可を受けずに収入を得る活動をした場合や制限時間を超えて働いた場合、認められていない場所で働いた場合には、重い罰則(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の対象となり、悪質な場合は強制退去となります。
ただし、資格外活動は誰でもできるわけではありません。休学中は本来の活動(教育を受けること)を行っていないため、資格外活動はできません。また、学業に悪影響が出る場合には当然資格外活動を続けることはできません。具体的には、出席不良や成績不振の場合には資格外活動の許可を取り消します。
なお、留学生にふさわしくない職種(風俗営業、スナック、クラブ、パチンコ・スロット店等)での資格外活動は入管法により禁止されています。
資格外活動の許可を受けずに収入を得る活動をした場合や制限時間を超えて働いた場合、認められていない場所で働いた場合には、重い罰則(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の対象となり、悪質な場合は強制退去となります。
※資格外活動の禁止場所や罰則の詳細は「外国人留学生の手引」で確認してください。
■租税条約に基づく所得税・住民税の免除
資格外活動で得た収入は所得税、住民税として課税されますが、留学生の母国と日本との間で租税条約が結ばれている場合には、以下の手続きを行うことにより課税が免除されます。
<所得税の免除>
資格外活動で得た収入は所得税、住民税として課税されますが、留学生の母国と日本との間で租税条約が結ばれている場合には、以下の手続きを行うことにより課税が免除されます。
<所得税の免除>
手続方法:雇用主(アルバイト先)が必要書類を所轄の税務署に提出 必要書類:
手続期限:最初に報酬の支払いを受ける日の前日 |
<住民税の免除>
手続方法:留学生または代理人(雇用主等)が必要書類を居住地の市町村役場に提出 必要書類:
手続期限:所得があった翌年の3月15日まで |
[交換留学生の場合]
日本での滞在が1年未満の留学生(交換留学生)は、非居住者扱いとなるため住民税は課税されませんが、租税免除の対象とならずに収入の20.42%が所得税として課税されます。
※資格外活動を行う交換留学生は、事前に国際交流センターに相談し、許可を得る必要があります。
日本での滞在が1年未満の留学生(交換留学生)は、非居住者扱いとなるため住民税は課税されませんが、租税免除の対象とならずに収入の20.42%が所得税として課税されます。
※資格外活動を行う交換留学生は、事前に国際交流センターに相談し、許可を得る必要があります。
一時出国と再入国
留学生が一時的に日本から出国し、出国の日から1年以内に再入国する場合には、「みなし再入国許可」制度により再入国許可を受ける必要はありませんが、出国期間が1年を超える場合は、出国前に出入国在留管理局で再入国許可申請を行う必要があります。出国する際には必ず在留カードを提示し出国確認を受けてください。
みなし再入国許可により出国した場合、出国後1年以内(在留期限が1年未満の場合はその在留期限まで)に再入国しないと在留資格が失われますので、注意してください。
なお、一時出国する場合は必ず「不在届」を提出し、帰国後は速やかに「再来日届」を届け先URLより提出してください。
みなし再入国許可により出国した場合、出国後1年以内(在留期限が1年未満の場合はその在留期限まで)に再入国しないと在留資格が失われますので、注意してください。
なお、一時出国する場合は必ず「不在届」を提出し、帰国後は速やかに「再来日届」を届け先URLより提出してください。
<不在届と再来日届の提出>
届出内容 | 届け先URL | 主管部署 |
不在届 | https://req.qubo.jp/aguiec/form/huzaitodoke | 国際交流センター |
再来日届 | https://req.qubo.jp/aguiec/form/sairainichi |
在留資格の取消
在留資格「留学」(留学ビザ)は、教育機関において教育を受ける活動を行うための在留資格です。入管法では、「正当な理由」が有る場合を除き、在留資格の活動(留学=教育を受ける活動)を継続して3ヶ月以上行わないで日本に在留していることは、在留資格の取消の対象となると定めています。最悪の場合、強制退去手続きがとられます。
「正当な理由」とは、病気や怪我などのやむをえない理由により3ヶ月以上修学することができない場合です。日本で生活を送るための十分な経費支弁能力があることが認められて在留資格が発行されているので、授業料が払えない等の経済的理由は日本に在留する正当な理由にはなりません。
従って、正当な理由以外で休学する場合には、「留学」の活動を行っていないことになり、そのまま日本に滞在することはできないため、原則として、帰国しなくてはいけません。
「正当な理由」とは、病気や怪我などのやむをえない理由により3ヶ月以上修学することができない場合です。日本で生活を送るための十分な経費支弁能力があることが認められて在留資格が発行されているので、授業料が払えない等の経済的理由は日本に在留する正当な理由にはなりません。
従って、正当な理由以外で休学する場合には、「留学」の活動を行っていないことになり、そのまま日本に滞在することはできないため、原則として、帰国しなくてはいけません。
卒業・修了に伴う手続
在留資格「留学」(留学ビザ)は、教育機関において教育を受ける活動を行っている場合に有効な在留資格です。卒業や退学等により大学の在籍身分がなくなった場合には、たとえ在留期間が残っていても「留学」の在留資格では在留できません。
新たに別の活動を行う予定がない場合は、すみやかに身辺整理をして、できるだけ早く(遅くとも在籍満了の3ヶ月以内に)帰国してください。
就職等の理由により引き続き在留する場合には、新たな活動が属する別の在留資格への変更許可を受ける必要があります。
卒業・修了後の進路を国際交流センターおよびキャリアセンター(またはキャリアラウンジ)に報告する必要があります。各部署からの指示に従い報告してください。
新たに別の活動を行う予定がない場合は、すみやかに身辺整理をして、できるだけ早く(遅くとも在籍満了の3ヶ月以内に)帰国してください。
就職等の理由により引き続き在留する場合には、新たな活動が属する別の在留資格への変更許可を受ける必要があります。
卒業・修了後の進路を国際交流センターおよびキャリアセンター(またはキャリアラウンジ)に報告する必要があります。各部署からの指示に従い報告してください。
<卒業・修了後進路の報告窓口>
届出内容 | 主管部署 | 各キャンパスの窓口 |
卒業後進路報告 | 国際交流センター | 日 進 :国際交流センター(本部棟2階) 名城公園:事務室(HUB2階) 楠 元 :各学部事務室 |
キャリアカルテ | キャリアセンター | 日 進 :キャリアセンター(本部棟1階) 名城公園:キャリアラウンジ(AGALS2階) 楠 元 :各学部事務室 |
■進学する場合
卒業後、大学や大学院へ進学する場合は、引き続き在留資格「留学」のままで在留することになります。在留期間満了までに進学先の入学許可証等の必要書類を出入国在留管理局へ提出し在留期間を更新してください。愛知学院大学以外の大学(大学院)へ進学する場合には、「活動機関に関する届出」(以下参照)により活動機関からの離脱と移籍を出入国在留管理局へ届け出てください。
※大学院博士課程満了後に「研究員」の身分となる場合は、在留資格「文化活動」へ変更しなければなりません。
■就職する場合
在留資格「留学」のままでは就労することができませんので、就労可能な在留資格「人文知識・国際業務・技術」等へ変更しなければなりません。在留資格の変更には時間を要するため、就労開始に間に合うよう早めに変更手続きを行ってください。
■就職活動をする場合
大学・大学院を卒業・修了した留学生が、卒業・修了後に継続して就職活動を行う場合、大学の推薦により「特定活動」の在留資格を申請することができます。該当する留学生は、「留学」の在留資格をもつ学部生・大学院生(正規生のみ)です。大学の推薦を受けるには、卒業・修了前から継続的に就職活動を行っている必要があり、在学中に就職活動をしていない学生の推薦はできません。詳細は国際交流センターへ相談してください。推薦状は、国際交流センターで発行します。
■帰国する場合
帰国する前に必ず身の回りのことをきれいに片付けてください。アパートの家賃、電気代、ガス代、水道代、携帯電話等の料金支払と解約、国民健康保険証の返納と清算(住民票のある役所)、在留カードの返納(出国する空港にて返納)など。なお、卒業後すぐに在留期間満了を迎える場合に限り、身辺整理や出国準備などのためにしばらく日本に滞在することを希望する場合、出入国在留管理局に理由を書いて申請すれば、「短期滞在」の在留資格で滞在許可がおりることがあります。
卒業後、大学や大学院へ進学する場合は、引き続き在留資格「留学」のままで在留することになります。在留期間満了までに進学先の入学許可証等の必要書類を出入国在留管理局へ提出し在留期間を更新してください。愛知学院大学以外の大学(大学院)へ進学する場合には、「活動機関に関する届出」(以下参照)により活動機関からの離脱と移籍を出入国在留管理局へ届け出てください。
※大学院博士課程満了後に「研究員」の身分となる場合は、在留資格「文化活動」へ変更しなければなりません。
■就職する場合
在留資格「留学」のままでは就労することができませんので、就労可能な在留資格「人文知識・国際業務・技術」等へ変更しなければなりません。在留資格の変更には時間を要するため、就労開始に間に合うよう早めに変更手続きを行ってください。
■就職活動をする場合
大学・大学院を卒業・修了した留学生が、卒業・修了後に継続して就職活動を行う場合、大学の推薦により「特定活動」の在留資格を申請することができます。該当する留学生は、「留学」の在留資格をもつ学部生・大学院生(正規生のみ)です。大学の推薦を受けるには、卒業・修了前から継続的に就職活動を行っている必要があり、在学中に就職活動をしていない学生の推薦はできません。詳細は国際交流センターへ相談してください。推薦状は、国際交流センターで発行します。
■帰国する場合
帰国する前に必ず身の回りのことをきれいに片付けてください。アパートの家賃、電気代、ガス代、水道代、携帯電話等の料金支払と解約、国民健康保険証の返納と清算(住民票のある役所)、在留カードの返納(出国する空港にて返納)など。なお、卒業後すぐに在留期間満了を迎える場合に限り、身辺整理や出国準備などのためにしばらく日本に滞在することを希望する場合、出入国在留管理局に理由を書いて申請すれば、「短期滞在」の在留資格で滞在許可がおりることがあります。
〈卒業証書などの公印確認について〉
大学が発行した卒業(修了)証書や成績証明書を、帰国して証明書として使用する場合に、提出先によっては公式な文書として認めらないことがあります。大学が発行した卒業(修了)証書や証明書は、日本の外務省による公印確認の証明を受けることができます。必要な場合、帰国する前に外務省領事局または最寄りの公証役場で手続きをしてください。公印確認の詳細については「外務省ウェブサイト」を確認してください。
活動機関に関する届出
「留学」の在留資格を有する留学生は、卒業・修了・退学・除籍により活動機関(大学や日本語学校)から離脱したときや、入学・編入により活動機関を移籍したときは「活動機関に関する届出」を出入国在留管理局へ提出することが義務付けられています。
※卒業・修了後すみやかに帰国する場合や就職等の理由により在留資格が変更となる場合には届出の必要はありません。
<活動機関に関する届出の手続方法>
※卒業・修了後すみやかに帰国する場合や就職等の理由により在留資格が変更となる場合には届出の必要はありません。
<活動機関に関する届出の手続方法>
手続方法:活動機関に関する届出(離脱・移籍)を出入国在留管理局に提出。法人番号欄には1180005002122を記入 提出書類:活動機関に関する届出 参考様式1の2(離脱)、参考様式1の3(移籍) 提出方法: 【郵送する場合】〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当 宛 ※封筒に「届出書在中」と朱書きして、在留カードのコピー(両面)を同封してください。 【持参する場合】名古屋出入国在留管理局または管下出張所 ※在留カードを持参してください。 |
名古屋出入国在留管理局
〒455-8601 名古屋市港区正保町5丁目18番
外国人在留総合インフォメーションセンター ℡:0570-013904
受付時間 : 平日 8:30~17:15
ホームページ:http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/nagoya.html
外国人在留総合インフォメーションセンター ℡:0570-013904
受付時間 : 平日 8:30~17:15
ホームページ:http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/nagoya.html