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【奨学金】2023年度公益財団法人 日本国際教育支援協会 奨学金募集のお知らせ


■公益財団法人 日本国際教育支援協会
 JEES留学生奨学金(修学)
1.応募資格
(1) 令和5年4月に日本の大学の学士課程2年次以上、又は修士課程(博士前期課程及び一貫制博士課程の1~2年次を含む)、又は博士課程(博士後期課程及び一貫制博士課程の3年次以上を含む)に正規生として在籍する私費外国人留学生。
なお、日本に在留する間の在留資格は「留学」であること。
(2) 採用された場合の受給期間が令和5年4月より1学年相当以上ある者。
(3) 学業成績優秀 (令和4年度の成績評価係数2.60以上) である者。
※成績評価係数で表すことが出来ない場合は、その理由を具体的に記載した理由書(様式任意)を提出すること。
「成績評価係数の算出方法」(小数点第3位を四捨五入)
下表により[成績評価ポイント]を算出し、計算式に当てはめて計算
成績評価
4段階評価(パターン1) 優 良 可 不可
4段階評価(パターン2) A B C F
4段階評価(パターン3) 100~80点 79~70点 69~60点 59点~
5段階評価(パターン4) 100~90点 89~80点 79~70点 69~60点 59点~
5段階評価(パターン5) S A B C F
5段階評価(パターン6) A B C D F
成績評価ポイント 3 3 2 1 0

「成績評価係数の計算式」
(「評価ポイント3の単位数」×3)+(「評価ポイント2の単位数」×2)+(「評価ポイント1の単位数」×1)+(「評価ポイント0の単位数」×0)
総登録単位数

(4) 本奨学金の受給期間中、本協会が実施する他の奨学金を受給せず、他の団体から受ける奨学金等の受給額合計が年額600,000円 (月額50,000円相当) 以下である者[貸与型(返済が必要なもの)奨学金、学費免除は除く]。
(5) ボランティア活動や国際交流活動等の実績、またはこれらの活動への意欲のある者。
(6) 本奨学金受給終了後も、本協会に対して近況等を連絡する意思のある者。
(7) 令和5年4月に在籍する学校の長の推薦を受けることができる者。
2.採用人数
90名程度
3.支給内容
月額奨学金 40,000円
4.支給期間
令和5年4月から最長2年間。
ただし、特段の理由により令和5年5月以降に渡日する場合は、渡日月から最長で令和7年3月までとする。
なお、支給期間内に在籍課程を修了し、同一大学の上位課程(高等専門学校の場合は、同一高等専門学校の専攻科)に進学した場合、最長で令和7年3月まで支給を継続する。
5.応募方法
希望者は2023年5月29日(月)までに国際交流センターへ申し出てください。


■公益財団法人 日本国際教育支援協会
 JEES留学生奨学金(少数受入国)
1.応募資格
(1) 私費外国人留学生のうち正規生として或いは大学間(学部間も含む)学生交流協定に基づき日本の大学(大学院を含む。以下「大学」という。)に、 (ア)令和5年4月に在籍する者。 (イ)令和5年度秋学期に入学予定の者。
(2) 採用された場合の受給期間が1学年相当以上ある者。
(3) 別紙に記載する国・地域の出身者で、日本にいる間の在留資格が「留学」であること。
(4) 上記に加え、ウクライナからの留学生、及び新型コロナウイルス感染症の入国制限措置により、渡日が極めて困難であった国・地域からの留学生で、特段の支援が必要である者。
(5) 本奨学金の受給期間中、本協会が実施する他の奨学金を受給せず、他の団体から受ける奨学金等の受給額合計が年額600,000円(月額50,000円相当)以下である者[貸与型(返済が必要なもの)奨学金、学費免除は除く]。
(6) ボランティア活動や国際交流活動等の実績、またはこれらの活動への意欲のある者。
(7) 本奨学金受給終了後も、本協会に対して近況等を連絡する意思のある者。
(8) 支給開始時に在籍する(在籍予定の)大学の長の推薦を受けることができる者。
2.採用人数
10名程度
3.支給内容
月額奨学金 50,000円
4.支給期間
以下の期間(最長2年間)とする。
(ア)令和5年4月時点において大学に在籍する者
令和5年4月から最長で令和6年3月まで
(イ)令和5年度秋学期に入学予定の者
令和5年9月から最長で令和7年8月まで、又は令和5年10月から最長で令和7年9月まで
ただし、特段の理由により支給開始年月の翌月以降に渡日する場合は、渡日月から上記(ア)又は(イ)の支給終了年月までを最長の支給期間とする。
なお、支給期間内に在籍課程を修了し同一大学の上位課程に進学した者は、所定の手続きにより、上記(ア)又は(イ)の支給終了年月までを最長として継続受給できる。
5.応募方法
希望者は2023年5月29日(月)までに国際交流センターへ申し出てください。